公費でクレジットカードを利用する方法
民間企業においては従業員にカードを配布し、物品調達等に利用されていることも多く、その利便性はうらやましい限りです。
公費支出の場面においてクレジットカード利用ができないのかを検討すると、法的には不可能ではないと思われます。
注文前に支出負担行為により意思決定をしておいて、支出命令は信販会社からくる明細と請求書を基に集合で・・・
ん?この場合物品納入義務者と代金金銭債権者が異なるがその整理はどうなる?等と考えていたところ、総務省の方で下記のような通知を発出しているものを発見しました。
地方公共団体の支出について職員をしてクレジットカードを利用させることによる場合の留意事項について(通知)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000775238.pdf
(引用元:総務省HP)
通知から読み解くクレジットカードの利用条件
要約(意訳)すると
- 地方自治法上不可能ではないが、適正な運用が必要
- 法人カードを組織として作成の上、利用職員が名義人となる利用者カードを個別に作成し配付
- 契約締結等及び支出負担行為の権限委任をカード利用者名義人に行うこと。(地自法第149条第2号、同法第153条第1項等)但し資金前渡職員として規定される範囲内の事務であれば権限委任を重複してする必要はない。
- 物品出納の権限委任をカード利用名義人に行うこと。(同法第170条第2項第4号)但し出納員又は会計職員として任命されている場合は権限委任を重複してする必要はない。
- 手続きが属人化しないように、権限の如何とは別に組織として適切手続きを執り、不適正処理のないようすること。
- 契約の相手方となる債権者に対する金銭の支払いについて、その納付事務を債権者がクレジットカード事業者に委託していること。
- クレジットカード事業者の約款で支払いがあるまでは所有権をクレジット会社に留保する形になっている場合があるので注意すること。
- 支出負担行為と実際の支払いをする行為を分離して互いに牽制する効果を図っているものであるから、法第232条の4第1項の支出命令と法第234条の2の規定による検査等の権限委任を受けないことが望ましいこと。
- 会計年度に注意すること。
- 万一クレジットカード利用による法令違反があった場合、法第243条の2の2の規定により、カード利用職員に賠償を命じる等の厳正な対処の必要があること。
- 支出命令を受けた会計管理者が、適正な処理が行われているかの検証を行うために必要な措置を行うこと。
- スマホ決済も同様ただちに否定されるものではないが、そのスキームの如何によってクレジットカード同様適正な手続きを経ること。
ということです。
う~ん。実現可能性に乏しいかなというのが正直な感想ですね。
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